著作権譲渡証明書について
著作権譲渡証明書とは?
著作権譲渡証明書とは、当該ロゴの著作権を完全にお客様に譲渡し、LOGO市の制作実績としてサイト内の実績ページなどで紹介しない、という証明書になります。
著作権譲渡証明書発行料金: | 18000円 |
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LOGO市では、納品時にすべてのお客様へ当該ロゴの著作権を譲渡しております。「著作権」はデータ納品した時点で自動的にお客様に帰属いたしますので、納品後のロゴはお客様がご自由にお使いいただけます。
ただし、著作権の譲渡に関して1点だけ制限を設けさせていただいており、それは「制作・販売実績の紹介のために当社が使用する」という制限です。
また、上記の制限は利用規約によってサービス利用時にすべてのお客様に承諾をいただいており、データ納品後の当該ロゴデザインは、LOGO市の制作実績としてサイト内の実績ページなどで紹介させていただいております。
ロゴ市での実績公表が不可の場合
しかし、お客様のご都合で、LOGO市の制作実績として使用されたくない場合もあるかと思います。
その場合は、当社でご用意させていただいている著作権譲渡証明書をご購入ください。これにより、当社は制作実績など、名目を問わず当該ロゴデザインを一切利用しないことを、お約束させていただきます。
制作実績は下記のページに掲載しております。
掲載が不可の場合はお知らせください
著作権譲渡証明書の料金・納品形式・納期について
納品形式
・当社の角印を押印した原本を郵送にて納品
・原本をスキャンしたものをPDFにてデータ納品
納期
ご入金確認後、4営業日以内にデータ納品と原本の発送手配を行います。
※著作権譲渡証明書の費用をロゴデザインご購入時に一緒にご入金いただいた場合は、最終デザイン確定後4営業日以内に上記手配を行います。
著作権譲渡証明書発行料金: | 18000円 |
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著作権について
著作権(ちょさくけん)はコピーライト(英語: copyright)とも呼ばれ、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。 著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合がある[1]が、日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、本項においても、狭義の意味で用いる。
その他多数オプションご用意しております
様々なロゴに関するご要望にお応えするため、ロゴに関する各種オプションをご用意しております。ロゴの使いみちやご予算に合わせてご依頼ください。また、ロゴ作成後に追加可能なオプションもございますので、お気軽に担当ディレクターまでご相談ください。