ロゴの著作権を解説!作成時に知っておきたいルール

ロゴを作成するときは「著作権」に注意しなければいけません。万が一侵害すると、ロゴの使用を差し止められたり、損害賠償を請求をされたりします。

LOGO市のオリジナルロゴ作成プランでは、完成したロゴの著作権をお客様に譲渡していますが、デザイン会社によって著作権譲渡の対応もさまざまです。

問題なくロゴを使用していくために、ロゴの「著作権」と「著作権譲渡」について、理解を深めておきましょう。

目次

  1. ロゴが著作権に引っかからないようにするために
  2. ロゴの著作権
  3. 著作権侵害になるケース
  4. 著作権を侵害せずにロゴを作るには
  5. ロゴ作成を依頼したときの著作権は?
  6. 著作権=発注者とは限らない?
  7. ロゴ作成依頼では「著作権の譲渡」が大事
  8. ロゴの著作権についてまとめ

ロゴが著作権に引っかからないようにするために

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初めに、著作権とは何か詳しく確認してみましょう。 

ロゴの著作権

著作権とは、著作物に対する権利を指します。著作物とは、作者の考え(思想)や気持ち(感情)を表現したものであり、分かりやすいところでは小説や音楽、映画、絵画などです。プログラムや建築物、地図、図形なども著作物に含まれます。ロゴも例外ではありません。

著作権は大きくわけて2種類あり、その1つが「著作者財産権」です。著作物を販売・複製したり、営利目的で公開したりするときは、著作者に許可を取り、使用料を支払わなければいけません。著作者財産権には、著作物の使用が著作者の報酬になることで、安定した文化の発展へとつなげる目的があります。

もう1つは「著作者人格権」であり、著作者の人格を保護する権利です。著作物のタイトルや内容は勝手に変えられず、公表するときの名義も著作者が指定したとおりでなければいけません。また、著作者の人格や名誉を損なうような著作物の使用もできないようになっています。

著作権は「商標権」にも似ていますが、商標権は特許庁への申請が必要です。著作権は著作物が完成した時点で権利が発生します。

また、商標権は10年ごとに登録を更新すれば半永久的に有効ですが、著作権が有効なのは2018年以降、著作者の死後から原則70年です(著作権法第51条)。法人など団体が著作者の場合は、公開から70年となります(同第53条)。著作権を侵害すると、10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金です(同第119条)。

著作権侵害になるケース

新たに作ったロゴが、既存のロゴに似ていると、著作権侵害になるケースがあります。逆の立場も考えられるでしょう。ただし、いざ裁判に発展しても著作得侵害と認められるケースと、認められないケースがあります。

例えば、ロゴに著作物性が無ければ、著作権が発生していないのですから、著作権侵害とは認められません。裁判員から見て、考えや気持ちがこめられていると思えないロゴは、著作物でないとみなされます。特に、文字列を特殊なフォントで装飾しただけのロゴが、そのように見られがちです。

また、ロゴに類似性があっても、その表現がありふれていれば、やはり著作権侵害とは認められません。ロゴに使われている三角形の向きや大きさが他のロゴと同じでも、それだけで著作権侵害には問えないでしょう。類似性を認められるのは、色合いや線の太さなど、ロゴの特徴がいくつも共通しているときです。

もう1つ、著作権侵害が認められるケースとして「依拠性」があります。依拠性とは、既存の著作物に基づいて創作していることです。類似性を問われても、依拠性が無ければ、著作権侵害は無いとみなされるケースもあります。

 

著作権を侵害せずにロゴを作るには

著作権を侵害しないようロゴを作るには

では、企業が新たにロゴを作成する場合、著作権を侵害しないようにするには、どうすればいいのでしょうか。 

企業ブランドを明確にしてロゴのコンセプトを決める

そもそも、ロゴを作成するのは企業というものを分かりやすく伝えたいという目的があるはずです。伝えたいのは理念だったり、ストーリーだったり、取り扱う商品や主な業務内容だったりするでしょう。

まずはロゴで伝えたいものを明確にします。そうすることで著作物性のあるロゴになりますし、依拠性もないと証明できるはずです。できれば、企業が持つブランドイメージと共通するものだったり、これから目指していく方向に合うイメージが良いでしょう。
 

ロゴのイメージを固めて依頼する

ロゴで伝えたいものが明確になったら、それをどのように表現するか考えます。文字だけのロゴタイプにすれば分かりやすいですし、シンボルマークにすれば目に留まりやすくなるでしょう。ロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたロゴマークは、両者の欠点を補って、より企業の印象を強くします。

デザインの中でも簡単に企業を表現しやすいのは色です。社名だけのロゴタイプでも、赤なら情熱的、青ならさわやか、緑ならエコロジー、ピンクならフェミニンな印象を与えるでしょう。

また、シンボルマークなら形状で企業を表現できます。丸は地球を思わせてグローバルなイメージ、三角のように鋭角のある図形は光や進路、正方形や長方形は安定感です。曲線からは柔軟性を感じられるでしょう。

例えばマイクロソフト社のロゴは、4つの正方形がWindows OSと同じ配色であり、社名のフォント(Segoe)も製品のパッケージで使われているものと同じです。ロゴを通して社名と製品の関連を強く印象づけています。

作りたいロゴデザインの方向性が決まったら、ロゴ作成の専門会社に依頼しましょう。

自社でロゴ作成を行うことも可能ですが、費用をかけても専門の業者に依頼したほうが無難です。なぜなら、ロゴ作成の専門会社であれば、効果的なロゴを作成するノウハウがあり、ロゴに関する著作権や商標権に関する知識も持っています。

さらに、長年ロゴを使用していくために、ロゴを依頼するときから商標登録を合わせて検討するのも良いでしょう。

弊社では、ロゴ作成に特化した「LOGO市」の他、商標登録とロゴ作成を一括で対応できる「LOGOPLUS(ロゴプラス)」というサービスもご用意しております。お客様のご要望やご状況に応じて、最適なロゴ作成のプランをご提案いたします。

ロゴ作成を依頼したときの著作権は?

著作権は、著作物の作者に対して発生します。企業がロゴの作成を業者に依頼すると、著作権はどうなるのでしょうか。 

著作権=発注者とは限らない?

著作権は実際に作成した人に発生するので、ロゴの作成を業者に依頼した場合は、担当のデザイナーが著作権者になります。決して発案・依頼した企業側ではありません。

ちなみに社内でロゴを作成した場合は、条件を満たすと、企業を著作権者にすることができます。その条件とは、ロゴの作成者が企業の従業員であり、企業の指示で職務中に作成したものであり、法人の名前で公表されているというものです。

さらに契約書や就業規則で著作権者について明記されていなければ、自動的に職務中の著作物は企業が著作権者になります。
 

ロゴ作成依頼では「著作権の譲渡」が大事

ロゴを作成した人には著作権が発生し、それ以外の人が無許可で使用することはできません。著作権がロゴを作成したデザイナーにあると、企業は自由にロゴを使えず、ロゴを複製するだけでも、そのデザイナーの許可が必要な場合もあります。将来的にロゴの内容を変更するときも、デザイナーに相談しなければいけないかもしれません。相手次第ではその都度、料金を請求されるケースもあります。

そこでやっておきたいのが「著作権」の譲渡です。ロゴ作成を依頼する際、完成したロゴの著作権を譲渡してもらう契約をデザイナー側と締結します。企業がロゴを自由に使うなら、著作権は譲渡してもらうほうがいいでしょう。

◆著作権譲渡の対応は業者によって変わる

ロゴを作成する業者の中には、口頭で著作権の譲渡を表明するところもあります。しかし、著作権譲渡に関する書面を発行してもらう方が、企業としてはより安心でしょう。

ロゴの著作権譲渡の対応は、業者・デザイナーごとにさまざまです。原則、著作権の譲渡は行なっていなかったり、著作権の譲渡に別途料金を設けていたりもします。

◆LOGO市ではロゴの著作権を譲渡しています

ロゴ作成サービスLOGO市では、ロゴ作成料金のなかに、ロゴの著作権譲渡費用を含めています。

他社では著作権の譲渡自体に、別途50,000円~100,000円の費用を設けているところもありますが、ロゴは完成したらお客様に使っていただいてはじめて役立つものになりますので、著作権の譲渡まで含めて一律プラン料金でご対応しています。

また、オリジナルロゴデザインプランでは、まずは無料でロゴをご提案します。デザインを見てから購入を決めることができますので、ロゴ作成の際はぜひLOGO市にお任せください。

ロゴの著作権についてまとめ

以上、ロゴの著作権について解説いたしました。簡単におさらいしておきましょう。

ロゴの著作権についてまとめ
・著作権はロゴを作成した人に発生する
・ロゴ作成を依頼するなら著作権を譲渡してもらう方が良い
・ロゴの著作権譲渡の対応は、業者・デザイナーごとに変わる

作成したロゴを自由に活用していくために、ロゴを依頼する際は著作権の譲渡がどういう扱いになるのか、あらかじめ確認することをオススメします。